○吉野川市体育館条例
平成16年10月1日
条例第110号
(設置)
第1条 市民の体育振興について、そのスポーツ活動に供するため、吉野川市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市牛島体育館 | 吉野川市鴨島町牛島番外3番地1 |
吉野川市川島体育館 | 吉野川市川島町桒村2424番地1 |
吉野川市山川体育館 | 吉野川市山川町大塚152番地 |
(利用の許可)
第3条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の利用を許可しない。
(1) 体育館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び付属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に揚げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。
2 教育委員会が吉野川市社会体育施設運営審議会に諮問し、特に認められるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第6条 利用者は、体育館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条件又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育館の管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、体育館を利用することができないとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、体育館の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を現状に回復し、又は、搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、第7条の規定に基づく利用取消し又は停止によって利用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年鴨島町条例第5号)、川島勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川島町条例第12号)又は山川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年山川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 550円 |
入場料を徴収する場合 | 1,100円 | |
アマチュアスポーツに利用しない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,750円 |
入場料を徴収する場合 | 5,500円 |
備考 アマチュアスポーツに利用する場合で、体育館の2分の1以下の部分を利用する場合にあっては、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。