○吉野川市体育館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市体育館条例(平成16年吉野川市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(優先利用者)

第2条 体育館を優先利用できる者は吉野川市民及び吉野川市内の事業所に勤務する者であって十人以上の団体とする。ただし、教育委員会が認めた団体はこの限りでない。

(休館日)

第3条 吉野川市体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

吉野川市牛島体育館

12月28日~翌年1月3日

吉野川市川島体育館

12月28日~翌年1月3日

吉野川市山川体育館

12月28日~翌年1月3日

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、体育館の管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 体育館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により体育館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の利用を許可したときは、申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第7条 条例第3条第1項の規定により体育館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したときは、変更申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第8条 使用料は、現金納付とし前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合は次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)、利用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第11条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第12条 設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年鴨島町条例第5号)、川島勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年川島町教育委員会規則第3号)又は山川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年山川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年1月15日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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吉野川市体育館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第36号

(令和2年4月1日施行)