○吉野川市総合スポーツ運動場条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市総合スポーツ運動場条例(平成16年吉野川市条例第111号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉野川市総合スポーツ運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(優先利用者)

第2条 この施設を優先利用できる者は吉野川市民及び吉野川市内の事業所に勤務する者であって10人以上の団体とする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた団体は、この限りでない。

(利用時間及び休日)

第3条 運動場の利用時間は別表のとおりとする。ただし、特に教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。運動場の休日は、教育委員会が管理上必要があるとき定めることができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により運動場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第3条第1項の規定により運動場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項を変更(取消しを含む。)を許可をしたときは、変更申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第7条 使用料は、現金納付とし、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例9条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条の規定により使用料の還付受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)、利用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第11条 設備及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町総合スポーツ運動場管理運営に関する条例施行規則(昭和63年山川町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年5月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第3条関係)

施設

使用時間

野球場

午前7時~午後10時

サッカー場

午前7時~日没

ゲートボール場

午前7時~日没

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吉野川市総合スポーツ運動場条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第37号

(令和2年4月1日施行)