○吉野川市夜間照明施設条例
平成16年10月1日
条例第112号
(設置)
第1条 市民体育の振興と市民相互の親睦を図る健全なレクリエーションのための施設として、吉野川市夜間照明施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 施設の名称は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用者は、1時間当たり1,100円の使用料を納付しなければならない。ただし、吉野川市立山川中学校運動場においてテニスコートのみ利用する場合は、1時間当たり440円とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があると認め、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、第9条の規定に基づく利用取消し又は停止によって利用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年鴨島町条例第14号)、川島町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年川島町条例第14号)、山川町夜間照明施設グラウンド設置に関する条例(昭和52年山川町条例第7号)又は美郷中学校グラウンド夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年美郷村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市夜間照明施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市夜間照明施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 |
吉野川市立鴨島第一中学校運動場 |
吉野川市立鴨島東中学校運動場 |
吉野川市立鴨島小学校運動場 |
吉野川市立川島小学校運動場 |
吉野川市立学島小学校運動場 |
吉野川市立山川中学校運動場 |
吉野川市立山瀬小学校運動場 |
吉野川市総合スポーツ運動場野球場 |
旧吉野川市立美郷中学校運動場 |