○吉野川市屋外体育施設条例

平成16年10月1日

条例第113号

(設置)

第1条 市民体育の振興と健全なレクリエーションのための施設として屋外体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市森藤テニス場

吉野川市鴨島町森藤871番地

吉野川市鴨島ゲートボール場

吉野川市鴨島町知恵島77番地1地先

吉野川市ほたる川運動場

吉野川市山川町堤外86番地1地先

吉野川市山川運動場

吉野川市山川町中須賀35番地先

吉野川市山川ペタンク場

吉野川市山川町井上6番地3

吉野川市鴨島運動場

吉野川市鴨島町知恵島2249番地1地先

吉野川市山川テニス場

吉野川市山川町大塚142番地1

吉野川市喜来多目的グラウンド

吉野川市鴨島町喜来甲53番地1

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者(森藤テニス場、鴨島運動場及び山川テニス場の利用者に限る。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 市長は、第7条の規定に基づく利用取消し又は停止によって利用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年鴨島町条例第14号)又は山川町町民グラウンド使用規則(昭和52年山川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条中吉野川市屋外体育施設条例別表の改正規定(別表森藤テニス場の項の改正規定に限る。)及び第3条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第10号で平成22年11月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の吉野川市総合スポーツ運動場条例、吉野川市屋外体育施設条例及び吉野川市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている屋外体育施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている屋外体育施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

名称

使用料

備考

森藤テニス場

1面1時間につき 420円

1時間に満たない時間は、1時間とする。

鴨島運動場

1面1時間につき 220円

1時間に満たない時間は、1時間とする。

山川テニス場

1面1時間につき 420円

1時間に満たない時間は、1時間とする。

吉野川市屋外体育施設条例

平成16年10月1日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)