○吉野川市高越弓道場条例
平成16年10月1日
条例第114号
(設置)
第1条 弓道の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、吉野川市高越弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市高越弓道場
(2) 位置 吉野川市山川町榎谷226番地2
(休日)
第3条 弓道場の休日は、設けない。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理上必要と認めるときは、休日を設定することができる。
(利用時間)
第4条 弓道場の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 弓道場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、弓道場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、弓道場の利用を許可しない。
(1) 弓道場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、弓道場の管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、弓道場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 弓道場の管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、弓道場を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、弓道場の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(管理の代行)
第15条 教育委員会は、弓道場の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に弓道場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第16条 前条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 弓道場の施設及び設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 弓道場の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他弓道場の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「休日を」とあるのは「市長の承認を得て休日を」と、第4条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町弓道場の設置管理に関する条例(平成2年山川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市高越弓道場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市高越弓道場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
| 使用料(1人につき) | |||
市内 | 市外 | |||
学生 | 一般 | 学生 | 一般 | |
半日 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 |
全日 | 無料 | 440円 | 220円 | 440円 |
※ 団体は10人以上とし、1人につき上記使用料の半額とする。 |