○吉野川市社会体育施設運営審議会条例
平成16年10月1日
条例第115号
(設置)
第1条 この条例は吉野川市の体育施設の管理運営を協議するため、吉野川市体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議する。
(1) 吉野川市体育館に関すること。
(2) 吉野川市総合スポーツ運動場に関すること。
(3) 吉野川市野外体育施設に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の会議は、2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出頭及び陳述を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。