○吉野川市社会体育施設運営審議会条例

平成16年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 この条例は吉野川市の体育施設の管理運営を協議するため、吉野川市体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議する。

(1) 吉野川市体育館に関すること。

(2) 吉野川市総合スポーツ運動場に関すること。

(3) 吉野川市野外体育施設に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会の会議は、2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出頭及び陳述を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市社会体育施設運営審議会条例

平成16年10月1日 条例第115号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第115号
平成18年6月28日 条例第26号