○吉野川市福祉事務所設置条例
平成16年10月1日
条例第117号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市福祉事務所
(2) 位置 吉野川市鴨島町鴨島115番地1
(職員)
第3条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。
(事務の処理等)
第4条 福祉事務所の事務の処理その他について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第31号)抄
この条例は、平成25年1月1日から施行する。