○吉野川市福祉事務所設置条例

平成16年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市福祉事務所

(2) 位置 吉野川市鴨島町鴨島115番地1

(職員)

第3条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。

(事務の処理等)

第4条 福祉事務所の事務の処理その他について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第31号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

吉野川市福祉事務所設置条例

平成16年10月1日 条例第117号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第117号
平成24年12月17日 条例第31号