○吉野川市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務所の内部組織は、次のとおりとする。

課又は室

社会福祉課

地域福祉係 生活支援係 障がい福祉係

長寿いきがい課

高齢福祉係

子育て支援課

児童総務係 児童福祉係 保育係 保育指導係




こども相談室


保育所

 

こども園


(職員)

第3条 事務所に所長を置く。

2 事務所の課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。

3 前2項に規定するもののほか、必要により参事、主幹、課長補佐、室長補佐、主査又は事務主任を置くことができる。

4 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

5 参事は、該当する健康福祉部の職にある者をもって充てる。

6 課長(室長を含む。以下同じ。)、主幹、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)、主査、係長及び事務主任は、それぞれ該当する健康福祉部各課(室を含む。)の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長の職務を補佐する。

4 参事、主幹、主査及び事務主任は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特定事項を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(事務分担)

第5条 課長は、所長の承認を得て各係の分掌事務及び所属職員の事務分担を定め、分掌事務を主管する課長及び人事を主管する課長に報告しなければならない。

(分掌事務)

第6条 課又は室の分掌事務は、別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日規則第46号)

この規則は、平成18年10月2日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年3月30日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第52号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年10月2日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第18号