○吉野川市生活保護法施行細則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 吉野川市福祉事務所設置条例(平成16年吉野川市条例第117号)第3条に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助台帳

(7) 精神疾患入院要否判定補助カード

(8) 就労自立給付金決定調書

(9) 進学・就職準備給付金決定調書

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の申請書は、様式第2号によらなければならない。

3 省令第1条第5項に規定する申請書は、様式第3号によらなければならない。

4 前3項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

5 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第15号又は様式第16号により、法第25条第2項に規定する書面は、様式第15号により、法第26条に規定する書面は、様式第17号によるものとする。

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、様式第18号によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第19号によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に様式第20号を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 法第29条第1項の規定により報告を求めるときは、様式第21号によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、様式第22号によるものとする。

3 法第24条第8項に規定する書面は、様式第22号の2によるものとする。

(入所養護委託書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、様式第23号によるものとする。

(保護金品の支給日等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(就労自立給付金)

第11条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、様式第24号によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第25号により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金)

第12条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、様式第26号によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、様式第27号により通知するものとする。

(徴収金納入申出書)

第13条 省令第22条の4に規定する申出書は、次の各号に掲げる規定による徴収金の区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第77条の2第1項 様式第28号

(2) 法第78条第1項 様式第29号

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年9月26日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和7年6月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市生活保護法施行細則

平成16年10月1日 規則第54号

(令和7年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第54号
平成17年4月1日 規則第15号
平成17年10月28日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第11号
平成29年2月27日 規則第1号
平成30年9月26日 規則第26号
令和7年6月30日 規則第24号