○吉野川市西川田福祉センター条例
平成16年10月1日
条例第118号
(設置)
第1条 地域住民の高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉等の福祉の向上と地域の活性化を図ることを目的として、吉野川市西川田福祉センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市西川田福祉センター
(2) 位置 吉野川市山川町川田429番地6
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
(1) 高齢者福祉に関する事業
(2) 児童福祉に関する事業
(3) 障害者福祉に関する事業
(4) その他福祉目的達成等に必要な事業
(利用の申請)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その適否を判断して許可をするものとする。
2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 第1条に掲げる目的以外に利用するとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者がこの条例、この条例に基づく規則若しくはこれらに基づく市長の指示に従わないとき、又は施設の管理上不適当と認めたときは、その利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(設備等の破損処理)
第8条 施設の建物、備品、設備等を大切に取り扱うものとし、損害を与えた場合は、不可抗力によるものを除いて、利用者の責任において損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。