○吉野川市行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則
平成16年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等(以下「引取りを行うべき者」という。)が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、当該引取りを行うべき者に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(被救護者の引取り)
第3条 引取りを行うべき者は、指定の引取期間(以下「指定期間」という。)内に被救護者を引き取らなければならない。
(被救護者の留置救護)
第4条 被救護者が重症であるなど特別の事情により、引取りを行うべき者が指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、特に必要と認めたときは同様とする。
(被救護者の送還)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、引取りを行うべき者に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 引取りを行うべき者が、指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 前条の規定に基づき留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 前条の規定による留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県への引取通知)
第6条 被救護者について、扶養義務者等がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(救護費用弁償請求手続)
第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
2 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、その扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人に関する告示期間)
第9条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人に関する告示の指示期間は、30日間とする。
(行旅死亡人の相続人等への通知事項)
第10条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(行旅死亡人取扱費用)
第11条 行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人又は扶養義務者に請求する場合は、第8条第1項の規定を準用する。
2 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、その遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
3 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合には、直ちにその遺留物件を売却することができるものとする。
4 前2項の規定に基づき遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
5 有価証券及び予定価格が吉野川市財務規則(平成16年吉野川市規則第44号)別表第1に掲げる金額以下の物件は、競売に付することなく随意に売却することができるものとする。
6 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、支弁した費用の計算書を付して、県に対し、その不足額を請求するものとする。
第12条 法第15条第1項の規定に基づく一時繰替支弁を行う費用の範囲は、徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則(昭和36年徳島県規則第19号)第3条に規定するところによるものとする。
(外国人たる被救護者等の通知)
第13条 外国人である被救護者又は行旅死亡人に対し救護等を行った場合は、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。