○吉野川市児童福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。