○吉野川市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の決定)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を採ることを決定したときは、様式第1号による措置決定通知書を当該措置を行った障がい児の保護者に送付し、委託する措置を採ることを決定したときは、様式第2号による措置委託通知書を委託する者に送付しなければならない。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除することを決定したときは、様式第3号による措置解除決定通知書を当該障がい児の保護者に送付するとともに、様式第4号による措置委託解除通知書を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、市長が別に定める。

2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに様式第5号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町児童福祉法施行細則(平成15年鴨島町細則第1号)、川島町児童福祉法施行細則(平成15年川島町告示第5号)又は山川町児童福祉法施行細則(平成15年山川町細則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第58号

(平成30年1月11日施行)