○吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例
平成16年10月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは健康保険法(大正11年法律第70号)(以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例により子どもはぐくみ医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、吉野川市の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。以下「対象子ども」という。)の保護者とする。
(子どもはぐくみ医療費の助成)
第4条 市は、対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することになる費用から、各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、法令等の規定に基づき国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、当該医療に関する給付が行われた限度において、子どもはぐくみ医療費は支給しない。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の方法)
第5条 市は、対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、子どもはぐくみ医療費として助成すべき額の限度において助成対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、助成対象者に代わり、当該保険機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費の支給があったものとみなす。
3 市は、第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会又は徳島県社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(損害賠償と調整)
第6条 市長は、助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子どもはぐくみ医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子どもはぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(子どもはぐくみ医療費の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により子どもはぐくみ医療費の支給を受けた者に対し、当該子どもはぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 子どもはぐくみ医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年鴨島町条例第3号)、川島町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年川島町条例第3号)、山川町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年山川町条例第11号)又は美郷村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年美郷村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により助成すべき乳幼児医療費については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。