○吉野川市出産祝金条例

平成16年10月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、出生児の父又は母に対して出産祝金を支給し、出生児の健やかな成長を願うとともに、本市の活性化と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者等)

第2条 出産祝金の支給を受けることができる者は、出生児(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)の父又は母であって、出生の日において本市の住民基本台帳に記録され、かつ、同日後6月以上本市に居住する意思を有するものとする。

2 対象者が出産祝金の支給を受ける際に死亡しているときは、これを遺族に支給する。

(出産祝金の支給額)

第3条 出産祝金の支給額は、出生児1人につき1万円とする。

(出産祝金の支給申請)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする者は、出生の日の翌日から起算して1年以内に、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 出産祝金の支給は、前条の規定による申請に基づき、市長が決定する。

(返還)

第6条 虚偽の申請その他不正の手段によって出産祝金の支給を受けた者は、当該出産祝金の全部を返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、出産祝金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町出産祝金に関する条例(平成10年山川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日に、合併前の鴨島町、川島町、山川町又は美郷村(以下「合併前の町村」という。)から引き続き吉野川市に居住することとなる者の第2条に規定する期間については、合併前の町村に居住した期間を吉野川市に居住した期間とみなし、その期間を通算するものとする。

(平成20年9月25日条例第19号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出生した子に係る出産祝金について適用し、同日前に出生した子に係る出産祝金については、なお従前の例による。

吉野川市出産祝金条例

平成16年10月1日 条例第124号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第124号
平成20年9月25日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第8号