○吉野川市老人憩の家条例
平成16年10月1日
条例第131号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の主旨に則り、市内老人の教養の向上並びに談話及びレクリエーションの場を提供し、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的として、吉野川市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市上浦老人憩の家 | 吉野川市鴨島町上浦640番地4 |
吉野川市敷地老人憩の家 | 吉野川市鴨島町敷地323番地 |
吉野川市内原老人憩の家 | 吉野川市鴨島町内原447番地 |
吉野川市喜来老人憩の家 | 吉野川市鴨島町喜来甲48番地1 |
吉野川市知恵島老人憩の家 | 吉野川市鴨島町知恵島1758番地3 |
吉野川市鴨島南部老人憩の家 | 吉野川市鴨島町上下島74番地 |
吉野川市むつみ老人憩の家 | 吉野川市川島町三ツ島字北新田553番地 |
吉野川市北町老人憩の家 | 吉野川市川島町川島512番地 |
吉野川市サントピア老人憩の家 | 吉野川市川島町桒村619番地96 |
吉野川市東児島老人憩の家 | 吉野川市川島町児島字長池98番地1 |
吉野川市東山老人憩の家 | 吉野川市美郷字栗木128番地3 |
吉野川市中枝老人憩の家 | 吉野川市美郷字平250番地5 |
吉野川市三山老人憩の家 | 吉野川市美郷字川俣8番地1 |
(利用の目的)
第3条 憩の家は、高齢者の集会その他各種団体の集会等に利用するものとする。
(利用の許可)
第4条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩の家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 興行又は営利を目的とするとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。ただし、市外の個人若しくは団体の利用又は私事のための利用に係る使用料は、次に掲げる額とする。
(1) 3時間未満の利用 1,100円
(2) 3時間以上の利用 1,650円
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、憩の家の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和54年鴨島町条例第4号)、川島町老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成4年川島町条例第20号)、山川町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和50年山川町条例第4号)又は美郷村老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和52年美郷村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市老人憩の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市老人憩の家の利用に係る使用料については、なお従前の例による。