○吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド条例

平成16年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 スポーツ等を通じて高齢者の健康づくり及び他の世代との交流を促進し、福祉の向上を図るため、吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド

(2) 位置 吉野川市川島町児島字呉島20番地

(利用の許可)

第3条 グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、第1項の許可をする場合において、グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンドの利用を許可しない。

(1) グラウンドの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 グラウンドの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、グラウンドの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失によりグラウンドの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第9条 グラウンドの使用に当たり、利用者が利用者心得、この条例及び許可の条件に違反して発生した事故その他の損害については、市長は、その責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド条例

平成16年10月1日 条例第133号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第133号
平成17年9月26日 条例第40号