○吉野川市長寿祝金支給条例

平成16年10月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し長寿祝金を支給することにより、その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 長寿祝金を受けることができる者は、当該年度の9月1日現在において次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 年齢が88歳であること又は101歳以上であること。

(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(長寿祝金の額)

第3条 長寿祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 88歳 10,000円

(2) 101歳以上 20,000円

(支給日)

第4条 前条の長寿祝金は、毎年9月に支給する。ただし、市長が特別の事由があると認める者については、この限りでない。

2 第2条に規定する長寿祝金の支給要件を満たす者が支給前に死亡したときは、長寿祝金を弔慰金として、その遺族に対して支給する。

(100歳に達する者に対する長寿祝金)

第5条 前3条の規定にかかわらず、100歳の誕生日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者については、50,000円を支給する。

2 前項の長寿祝金は、原則として100歳の誕生日に支給する。

(受給権の譲渡等の禁止)

第6条 長寿祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、長寿祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に合併前の鴨島町、川島町、山川町又は美郷村(以下「合併前の町村」という。)から引き続き吉野川市に居住することとなる者の第2条に規定する期間については、合併前の町村に居住した期間を吉野川市に居住した期間とみなし、その期間を通算するものとする。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月23日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

吉野川市長寿祝金支給条例

平成16年10月1日 条例第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第134号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年6月25日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第14号