○吉野川市身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第10号による措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する法第18条の規定による措置に要する費用の額は、市長が別に定める。ただし、福祉事務所長は、納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。