○吉野川市身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該判定に係る身体障害者に交付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第8号による入所依頼・委託通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第9号による措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第10号による措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、様式第11号による措置解除決定通知書を当該措置者に送付するとともに、様式第12号による措置委託解除決定通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する法第18条の規定による措置に要する費用の額は、市長が別に定める。ただし、福祉事務所長は、納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、様式第13号の費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町身体障害者福祉法施行細則(平成15年鴨島町細則第2号)、川島町身体障害者福祉法施行細則(平成15年川島町告示第3号)、山川町身体障害者福祉法施行細則(平成15年山川町細則第1号)又は美郷村身体障害者福祉法施行細則(平成5年美郷村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第77号

(平成29年12月22日施行)