○吉野川市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第2号による判定通知書を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第3号による入所依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第4号による措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第5号による措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第6号による措置解除決定通知書を当該措置者に送付するとともに、様式第7号による措置委託解除決定通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、様式第8号による知的障害者職親申込書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については様式第9号による知的障害者職親登録簿に登録し、様式第10号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については様式第11号による職親申込不承認通知書を当該申込みをした本人に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、様式第12号による知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、市長が別に定める。

2 福祉事務所長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに様式第13号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町知的障害者福祉法施行細則(平成15年鴨島町規則第1号)、川島町知的障害者福祉法施行細則(平成15年川島町告示第4号)又は山川町知的障害者福祉法施行細則(平成15年山川町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市知的障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第79号

(平成29年12月22日施行)