○吉野川市知的障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第5号による措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、様式第8号による知的障害者職親申込書によらなければならない。
3 福祉事務所長は、様式第12号による知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。