○吉野川市隣保館条例

平成16年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や同和問題をはじめとするあらゆる人権啓発及び住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、吉野川市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市西麻植会館

吉野川市鴨島町西麻植字中筋46番地1

吉野川市神島会館

吉野川市鴨島町喜来乙21番地1

吉野川市こだま会館

吉野川市川島町桒村1878番地3

吉野川市八坂会館

吉野川市山川町安楽寺182番地

吉野川市湯立会館

吉野川市山川町北島73番地4

(事業)

第3条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 基本事業

 社会調査及び研究に関すること。

 相談に関すること。

 啓発及び広報に関すること。

 地域交流に関すること。

 周辺地域巡回に関すること。

 地域福祉に関すること。

(2) 特別事業(地域の実情に応じて行う。)

 デイサービスに関すること。

 地域交流促進に関すること。

 継続的相談に関すること。

2 隣保館は、吉野川市公会堂がその設置の目的を果たし、隣保館に準じた事業を実施できるよう、育成指導に努めるものとする。

(職員)

第4条 隣保館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、隣保館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、隣保館の利用を許可しない。

(1) 隣保館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営業又は営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、隣保館の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に掲げる額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益的事業に供するために利用するとき。

(2) その他市長が必要であると認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により隣保館を利用することができないときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、隣保館の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により隣保館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市隣保館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている吉野川市隣保館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

室名

午前

午後

1日

和室

550円

550円

1,100円

研修室

1,100円

1,100円

2,200円

調理室

1,100円

1,100円

2,200円

冷暖房を伴う場合の使用料は、上記使用料の5割増とする。

吉野川市隣保館条例

平成16年10月1日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)