○吉野川市公会堂条例
平成16年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 地域住民を対象として利用に供しもって社会福祉の増進に資するため、吉野川市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(事業)
第3条 公会堂は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善指導に関すること。
(2) 保健衛生及び社会福祉に関すること。
(3) 学習会活動及び青少年の育成指導に関すること。
(4) 啓発及び広報活動に関すること。
(5) レクリエーション及び教養文化に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 公会堂を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公会堂の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公会堂の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 興行又は営利を目的として利用しようとするとき。
(5) 宿泊の用に供するとき。
(6) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) 前6号に掲げるもののほか、公会堂の管理上支障があると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 公会堂の使用料は、無料とする。ただし、公会堂において使用した光熱水費その他特に費用を要するものについて、市長が必要と認めたときは、その定めた額を利用者負担とすることができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、公会堂の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により公会堂を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉野川市先須賀公会堂 | 吉野川市鴨島町牛島字先須賀の三59番地1 |
吉野川市多津美公会堂 | 吉野川市鴨島町知恵島458番地43 |
吉野川市敷地公会堂 | 吉野川市鴨島町敷地1066番地3 |
吉野川市大東・江川公会堂 | 吉野川市鴨島町西麻植字広畑146番地1 |
吉野川市山田公会堂 | 吉野川市川島町山田字大塚18番地1 |
吉野川市立石公会堂 | 吉野川市川島町桒村1522番地 |
吉野川市鍛冶屋敷公会堂 | 吉野川市川島町桒村2434番地1 |
吉野川市近久公会堂 | 吉野川市川島町学字近久884番地1 |
吉野川市奈良公会堂 | 吉野川市川島町児島字呉島57番地 |
吉野川市三ツ島西公会堂 | 吉野川市川島町三ツ島字新田229番地3 |