○吉野川市岡野コミュニティセンター条例

平成16年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 地域住民が自主的にして活発なコミュニティ活動を通じて、地域的な連帯感に支えられた人間関係の近隣社会を営む基盤をつくるために、吉野川市岡野コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市岡野コミュニティセンター

(2) 位置 吉野川市鴨島町山路字宮ノ南1656番地1

(事業)

第3条 コミュニティセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(2) 保健衛生及び社会福祉に関すること。

(3) 学習会活動及び青少年の育成指導に関すること。

(4) 啓発及び広報活動に関すること。

(5) レクリエーション及び教養文化に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。ただし、第4号又は第5号に掲げる事由により短期利用の場合、市長が特に承認したときは、この限りでない。

(1) その利用がコミュニティセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 興行又は営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 宿泊の用に供するとき。

(6) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、コミュニティセンターにおいて使用した光熱水費その他特に費用を要するものについて市長が必要と認めたときは、その定めた額を利用者負担とすることができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、コミュニティセンターの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によりコミュニティセンターを損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年鴨島町条例第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市岡野コミュニティセンター条例

平成16年10月1日 条例第141号

(平成18年4月1日施行)