○吉野川市老人ルーム条例施行規則

平成16年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市老人ルーム条例(平成16年吉野川市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、老人ルームの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 老人ルームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により老人ルームの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ルーム利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、老人ルームの利用を許可したときは、老人ルーム利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第4条第1項の規定により公会堂の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)としようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める使用者心得、その他規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 老人ルームの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市老人ルーム条例施行規則

平成16年10月1日 規則第84号

(平成16年10月1日施行)