○吉野川市老人ルーム条例施行規則
平成16年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市老人ルーム条例(平成16年吉野川市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野川市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、老人ルームの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 老人ルームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、老人ルームの利用を許可したときは、老人ルーム利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第6条 条例第4条第1項の規定により公会堂の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)としようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 老人ルームの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。