○吉野川市共同作業場条例
平成16年10月1日
条例第143号
(設置)
第1条 地域住民の就労の場を確保し、経済的地位の向上を図り、地域住民の福祉の向上に寄与するため、吉野川市共同作業場(以下「共同作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市西麻植大型作業場 | 吉野川市鴨島町西麻植字大東149番地1 |
吉野川市八坂大型作業場 | 吉野川市山川町安楽寺7番地 |
(利用の許可)
第3条 共同作業場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、共同作業場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共同作業場の利用を許可しない。
(1) 共同作業場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、共同作業場の管理上支障があるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用料は、無料とする。ただし、市長が適当と認めたときは、その定める額を徴収し、又は必要経費の一部を利用者から徴収することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、共同作業場の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により共同作業場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第45号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。