○吉野川市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月1日

規則第86号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)

第3章 保険給付(第11条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 吉野川市国民健康保険条例(平成16年吉野川市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(会長)

第2条 会長は、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(定例会及び臨時会)

第3条 協議会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年市長が定めた日に招集しなければならない。

3 臨時会は、市長から諮問があったとき招集する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、委員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 協議会の会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(採決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、委員として議決に加わることはできない。

(答申)

第8条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、3日以内に市長に答申しなければならない。

第9条 協議会は、吉野川市の国民健康保険事業の運営に関する事項について、必要と認めるときは、その意見をまとめて市長に建議することができる。

(会議録)

第10条 議長は、協議会の書記をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の加算)

第11条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、同条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第12条 条例第8条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に出産を証明する書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第13条 条例第9条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町国民健康保険条例施行規則(昭和50年鴨島町規則第9号)又は美郷村国民健康保険給付規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(出産育児一時金の支給申請の特例)

3 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第12条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。

(平成20年12月24日規則第30号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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吉野川市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月1日 規則第86号

(令和4年1月1日施行)