○吉野川市国民健康保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第86号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第10条)
第3章 保険給付(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 吉野川市国民健康保険条例(平成16年吉野川市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(会長)
第2条 会長は、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年市長が定めた日に招集しなければならない。
3 臨時会は、市長から諮問があったとき招集する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 協議会の会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(採決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、委員として議決に加わることはできない。
(答申)
第8条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、3日以内に市長に答申しなければならない。
第9条 協議会は、吉野川市の国民健康保険事業の運営に関する事項について、必要と認めるときは、その意見をまとめて市長に建議することができる。
(会議録)
第10条 議長は、協議会の書記をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って定める。
第3章 保険給付
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町国民健康保険条例施行規則(昭和50年鴨島町規則第9号)又は美郷村国民健康保険給付規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(出産育児一時金の支給申請の特例)
3 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第12条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。
附則(平成20年12月24日規則第30号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第25号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。