○吉野川市狂犬病予防法施行細則
平成16年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の届出書は、様式第4号によるものとする。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は、様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。