○吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年10月1日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本市における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物並びに法第2条及び政令第1条に定めるものをいう。
(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は、誇大又は過剰な包装の回避に努めるとともに、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において処理し、自ら処理しがたい場合においては共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 処理区域内において、小動物又は鳥類を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。
3 法第16条に規定する投棄禁止区域内の土地又は建物の占有者は、その境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理及び整備に努めなければならない。
5 道路、公園その他の公共場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ、ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその附近に散乱した不要物ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
6 処理区域内において業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥等について清潔を保持し、環境を汚染しないよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理についての一定の計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に又は継続して一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。犬、ねこ等の死体その他の一般廃棄物を自ら処分しない場合についても同様とする。
第8条 削除
(市民の協力義務)
第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次に掲げる処理方法に従い、本市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、市長が指定するものを用いること。
(2) 一般廃棄物は、可燃物、不燃物等種別ごとに各別の容器に収容し、所定の場所に集めること。
(3) 容器は、生活環境保全及び道路交通上支障にならない場所に置くこと。
(4) 容器には、次に掲げるものを混入してはならない。
ア 感染症患者の排出物又はその排出物の附着したもので消毒を施さないもの
イ 瓦れき、土石、器物の破損片であって容器又は重量の甚しく大きいもの
ウ 有毒性、危険性、悪臭及び動植物の残さ又は厨芥類で含水率の多いもの等本市の行う収集、運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの
(5) 一般廃棄物が運搬されるまでは、生活環境が汚染されることのないよう保管しなければならない。
(6) その他市長の指示する方法
2 遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(家庭から排出された廃棄物の所有権等)
第9条の2 本市が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出された廃棄物の所有権は、本市に帰属するものとする。
2 市長が指定する事業者以外の者は、前項の廃棄物を持ち去ってはならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 本市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
2 天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、処理手数料を減免することができる。
3 前2項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
(一般廃棄物処理業等許可手数料)
第11条 本市は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の手数料を徴収する。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥に係るものを除く。)の許可(許可の更新を含む。次号において同じ。)を行う場合 1件につき2,000円
(2) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥に係るものに限る。)の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を行う場合 1件につき2,000円
(ごみステーションの管理)
第12条 市長は、第9条第1項第2号の所定の場所としてごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申請に基づき行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散し、又は流出するおそれがないよう容器に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第13条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、法第5条の7の規定により吉野川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について市長に建議することができる。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
(廃棄物減量等推進員)
第14条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び再生利用の促進のため、法第5条の8の規定により社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
(多量排出事業者等に対する指示等)
第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者等に対し当該事業者等が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分をすべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、所定の場所に搬入しなければならない。
(改善勧告)
第16条 市長は、前条第1項に規定する指示に従わない事業者等に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(報告)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所、事業場若しくは施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を納めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鴨島町条例第17号)、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年川島町条例第12号)、山川町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年山川町条例第12号)又は美郷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年美郷村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第30号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に次のように加える改正規定 令和3年1月1日
(2) 第11条の改正規定 令和3年4月1日
別表(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 単位 | 処理手数料 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 | 1台につき | 2,610円 |
犬、猫等の死体 | 1頭につき | 2,200円 |
浄化槽汚泥及びし尿 | 10キログラムにつき | 10円 |
備考 この表に掲げる一般廃棄物以外の一般廃棄物の処理手数料の額は、この表に定める額を基準として市長が別に定める。