○吉野川市ごみ処理施設等条例

平成16年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定に基づき、一般廃棄物の適正な処理を図ることを目的としてごみ処理施設、最終処分場及びリサイクル処分場(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場

吉野川市鴨島町山路2156番地1

吉野川市リサイクルセンター

吉野川市川島町桒村2998番地8

吉野川市山川不燃物処理場

吉野川市山川町堤外141番地26

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第22号で平成26年10月1日から施行)

(平成27年3月23日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市ごみ処理施設等条例

平成16年10月1日 条例第149号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第149号
平成19年3月28日 条例第12号
平成21年3月24日 条例第9号
平成26年6月23日 条例第50号
平成27年3月23日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第7号