○吉野川市ごみ処理施設等条例
平成16年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定に基づき、一般廃棄物の適正な処理を図ることを目的としてごみ処理施設、最終処分場及びリサイクル処分場(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場 | 吉野川市鴨島町山路2156番地1 |
吉野川市リサイクルセンター | 吉野川市川島町桒村2998番地8 |
吉野川市山川不燃物処理場 | 吉野川市山川町堤外141番地26 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第50号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第22号で平成26年10月1日から施行)
附則(平成27年3月23日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。