○吉野川市墓地条例

平成16年10月1日

条例第150号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、吉野川市墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、規則で定める。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 埋葬 死体を土中に葬ることをいう。

(2) 火葬 死体を葬るため焼くことをいう。

(3) 改葬 埋葬した死体若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(4) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

(5) 墓地 墳墓を設けるために墓地として県知事の許可を受けた区域をいう。

(6) 納骨堂 他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために県知事の許可を受けた施設をいう。

(使用の申請)

第4条 墓地に墳墓を設けたい者は、市長に使用許可を申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 現に市内に住所を有する者

(2) 市内に現住していないが、市に本籍がある者

(3) その他市長が必要と認めた者

(使用料)

第6条 第4条の規定による許可を受けたもの(以下「占有者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、許可した区画の面積及び場所等により別表によることが適当でない場合、市長は、その実情に応じた使用料を認定することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(占有者の責務)

第7条 占有者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意を払い、その正常な維持に努めなければならない。

2 占有者は、許可を受けた区画を改葬等により不用となったときは、速かに市長に届け出て、整地の上返還しなければならない。

(転貸占有等の禁止)

第8条 占有者は、前条第2項に規定する不用となった墳墓を他の者に使用の権利を譲渡する行為をしてはならない。

2 占有者は、その区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 法令又は条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

2 占有者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に復し返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第4条第1項の手続を経ないで墓地を使用した者には、1万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町墓地管理条例(昭和47年鴨島町条例第29号)又は川島町墓地設置及び管理条例(昭和44年川島町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた墓地の使用許可は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、現に無償で使用させている墓地については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第6条関係)

墓地使用料

区分

地区墓地名称

単位

使用料

既設墓地

全市内

m2当たり

2,500円

新設墓地(既設墓地の改良及び改修を含む。)

全市内

m2当たり

用地費及び工事費等の合計額を区画数で除した額に1m2当たり10,000円を加算した額

吉野川市墓地条例

平成16年10月1日 条例第150号

(平成16年10月1日施行)