○吉野川市火葬場条例
平成16年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 吉野川市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市斎場 | 吉野川市鴨島町知恵島2137番地1 |
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受け、その許可証を火葬場管理人に提示しなければならない。
2 前項の申請者が、市の住民(鴨島町及び美郷の住民に限る。)でないときは、市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(火葬場の使用の順序)
第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(使用料)
第4条 火葬場の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際これを納めなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、市の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(焼骨の処分)
第7条 市長は、第2条第1項の許可を受けて火葬場を使用した者が引き取らなかった焼骨があるときは、これを処分することができる。
(事務委託)
第8条 阿波市(平成17年3月31日における板野郡吉野町及び土成町の区域に限る。)及び板野郡上板町の住民の火葬場使用に関する事務の一部を阿波市及び板野郡上板町に委託することができるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 死亡者等の住所 | ||||
市内 | 市外 | ||||
鴨島町及び美郷の区域 | 川島町及び山川町の区域 | 阿波市(吉野町及び土成町の区域に限る。)及び上板町 | その他の市町村 | ||
死体 | 満13歳以上のもの1体につき | 15,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
満13歳未満のもの1体につき | 10,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 65,000円 | |
死産児1胎につき | 10,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 65,000円 | |
埋葬骨 | 10,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 65,000円 | |
人体の一部 | 7,500円 | 40,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
備考 「死亡者等の住所」とは、次のとおりとする。
(1) 死体 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める住所
ア 死亡時において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する病院等、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入院し、又は入所している者であって、当該入院又は入所前に有した住所が市内であると市長の認定を受けた者 当該入院又は入所前に有した住所
イ 死亡時において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これに準ずるもので市長が指定する施設に在学している者であって、当該学校等へ入学する前に有した住所が市内であると市長の認定を受けた者 当該学校等へ入学する前に有した住所
ウ その他の者 死亡時における住所
(2) 死産児 死産児の父又は母の申請時における住所
(3) 埋葬骨及び人体の一部 申請者の申請時における住所