○吉野川市火葬場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市火葬場条例(平成16年吉野川市条例第151号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、火葬場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び使用時間)

第2条 火葬場の休場日及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 休場日は、1月1日とする。

(2) 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、当該使用時間内にひつぎが到着したものについては、これを延長することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第2条の規定により火葬場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 死体及び死産児 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証

(2) 埋葬骨及び人体の一部 市長が必要と認める書類

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、火葬場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第6条の規定により使用料を返還する場合は、使用者の責任でない事由により火葬場を使用することができないときとする。

(住所地特例者等の認定)

第6条 条例別表備考第1号ア及びイに規定する市長の認定を受けようとする者は、斎場使用に係る住所地特例者等認定申請書(様式第3号)にその対象となる施設等への入院、入所又は在学を証する書類その他市長が指定する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を斎場使用に係る住所地特例者等(認定・不認定)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による申請は、火葬場を使用の許可を受けた日から起算して30日以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町火葬場使用規則(昭和50年鴨島町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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吉野川市火葬場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第93号

(平成25年4月1日施行)