○吉野川市火葬場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市火葬場条例(平成16年吉野川市条例第151号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、火葬場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日及び使用時間)
第2条 火葬場の休場日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 休場日は、1月1日とする。
(2) 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、当該使用時間内にひつぎが到着したものについては、これを延長することができる。
(1) 死体及び死産児 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証
(2) 埋葬骨及び人体の一部 市長が必要と認める書類
(使用料の返還)
第5条 条例第6条の規定により使用料を返還する場合は、使用者の責任でない事由により火葬場を使用することができないときとする。
3 第1項の規定による申請は、火葬場を使用の許可を受けた日から起算して30日以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。