○吉野川市環境保全条例

平成16年10月1日

条例第152号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 市の責務(第4条)

第3節 事業者の責務(第5条―第7条)

第4節 市民の責務(第8条)

第2章 環境の保全に関する基本施策(第9条―第13条)

第3章 生活環境の保全

第1節 あき地の管理(第14条―第16条)

第2節 開発事業の規制(第17条―第20条)

第4章 自然環境の保全(第21条―第25条)

第5章 吉野川市環境審議会(第26条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

第7章 罰則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来の市民が、安全で快適な生活を営むため、生活環境及び自然環境の保全について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項その他必要な事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に関係のある財産並びに人の生活に関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物の環境をいう。

(4) あき地 宅地又は宅地見込みの土地、その他規則で定める土地で、現に人が使用していないもの(原材料置場に利用されている場合を含む。)をいう。

(5) 開発事業 土地の区画形質の変更を行う事業(行為を含む。)をいう。

(6) がけ 地表面が水平面に30度を超える角度をなす土地をいい、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。

(7) 所有者等 所有者、占有者又は管理者(占有者がいない場合に限る。)をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の市民の良好な環境が確保されるよう推進されなければならない。

2 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない持続的な循環型社会が構築されるよう推進されなければならない。

3 環境の保全は、日常生活及び事業活動において、地域の環境はもとより、地球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなければならない。

4 環境の保全は、市、事業者及び市民の協働により推進されなければならない。

第2節 市の責務

(市民意識の啓発)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民が良好な環境の確保に関する意識を高め、良好な環境の確保に資することができるよう知識の普及を図る等必要な措置を講じなければならない。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動によって良好な環境を侵害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市長その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(最大努力義務)

第6条 事業者は、法令及びこの条例の規定に違反しない場合においても、良好な環境を確保するため最大限に努力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動により良好な環境の侵害にかかる紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(良好な環境の確保に関する協定)

第7条 事業者は、市長が良好な環境の確保に関する協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

2 事業者は、良好な環境の確保に関する協定を締結したときは、誠実にこれを履行しなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第8条 市民は、基本理念にのっとり、良好な環境の確保に関する意識を高めるとともに、市長その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本施策

(環境基本計画)

第9条 市長は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市の区域における環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定し、良好な環境の確保のためにこれを実施するとともに、その実施について、事業者及び市民に対して助言、指導等必要な措置を行うものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、吉野川市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合等)

第10条 市長は、環境基本計画に基づく施策の実施に当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、関係行政機関と連携し総合的な行政の運営を図らなければならない。

(年次報告書)

第11条 市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況について年次報告書を作成し、公表するものとする。

(苦情の処理)

第12条 市長は、良好な環境の侵害に関する苦情について、迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(都市施設の整備)

第13条 市長は、良好な環境を確保するため都市施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設をいう。)の整備に努めなければならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 あき地の管理

(あき地の管理基準)

第14条 市長は、あき地について良好な環境を保持するため必要な事項(基準)を定めなければならない。

2 あき地の所有者等は、前項の基準に基づき当該あき地が管理不良の状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第15条 市長は、あき地が管理不良の状態にあると認めるとき、又はそのおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、管理不良の状態の除去又はその防止について指導し、勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等があるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、管理不良の状態の除去又はその防止について必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(除草等の実施)

第16条 市長は、所有者等の申請により、良好な環境を確保する必要があると認めるときは、当該あき地の雑草等の除去を行うことができる。この場合において、当該除去に要した費用は、当該所有者等の負担とする。

第2節 開発事業の規制

(開発事業等の規制)

第17条 市長は、開発事業その他これに類する行為が良好な環境を侵害するおそれのあるときは、これらの行為の規制等必要な措置を講じなければならない。

(開発の基準)

第18条 市長は、開発事業について良好な地域環境を保全するため必要な事項(基準)を定めなければならない。

2 開発事業を施行する者は、前項の基準の達成に努めるとともに、市長その他の関係行政機関の施策に協力しなければならない。

(開発事業の承認等)

第19条 次に掲げる開発事業をしようとする者は、あらかじめその事業内容を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 切土であって当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの

(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの

(3) 切土と盛土とを同時にする場合において、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以上のがけを生ずることとなるもの又は当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの

(4) 前3号に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が0.3ヘクタールを超えるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか都市計画法第29条の規定による許可を受けようとするもの

2 市長は、前項の承認を受けず、又は承認の内容に違反し開発事業を行った者に対し期限を定めて当該開発事業の停止、原状の回復等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(適用の除外)

第20条 次に該当する開発事業については、前条の規定は適用しない。

(1) 災害時に応急に行うもの

(2) 国、地方公共団体、公社又は公団その他規則で定める団体が行うもの

(3) 法令の規定により許可、認可又は国、県の承認等を受けて行うもののうち、規則で定めるもの

第4章 自然環境の保全

(自然環境の保全)

第21条 市長は、緑化の推進その他自然環境の保護育成のため、必要な措置を講じなければならない。

(公共施設の緑化)

第22条 市長は、緑化の推進を図るため、その管理する道路、公園、広場その他の公共施設における緑化計画を定め、樹木等の植栽に努めなければならない。

(土地所有者等の義務)

第23条 土地の所有者等は、自然環境を破壊するおそれのある行為を抑制するとともに、その土地に樹木等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。

(空閑地の植栽)

第24条 市長は、市街化区域における空閑地(現に使用されていない土地をいう。以下同じ。)で緑化の必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、空閑地の一部又は全部に樹木等を植栽するよう要請することができる。

(技術援助等)

第25条 市長は、前条に規定する者の緑化を援助するため、技術的援助、苗木(種子を含む。)のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 吉野川市環境審議会

(設置)

第26条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の附属機関として吉野川市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第27条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境基本計画その他市の区域における環境の保全に関する基本的事項及び良好な環境の確保に関する重要な事項を調査審議し、答申するものとする。

(審議会の意見聴取)

第28条 市長は、次に掲げる事項を定めるに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。これを改定する場合も、同様とする。

(1) 第14条に規定する基準

(2) 第18条に規定する基準

(3) この条例の規定する規制又は適用除外する範囲

(4) 良好な環境の確保に関し規則で定めた重要事項

(組織)

第29条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会正副議長及び市議会各常任委員長

(2) 学識経験者

(3) 市民代表(4人以上とする。)

(4) 事業者代表(4人以上とする。)

(5) 関係行政機関職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号の委員の任期は、その在職する期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠者の任期は、その前任者の残任期間とする。

6 専門の事項を調査審議させる必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

7 専門委員は、第2項第2号又は第5号に掲げる者その他審議会で適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

8 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第30条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第31条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第32条 会長は、諮問された事項の審議について必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第33条 審議会の庶務は、環境企画課において処理する。

(委任)

第34条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第6章 雑則

(報告)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を侵害するおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。

2 市長は、前項に規定する報告をしなければならない者が当該報告を怠っているときは、その者に対し、期限を定めて必要な報告をするよう命ずることができる。

(公表)

第36条 市長は、この条例の規定に違反して良好な環境を侵害している者について市民に公表することができる。

(立入検査等)

第37条 市長は、良好な環境の確保に必要な限度において、その職員に第19条の規定により承認を受けた者若しくは承認を受けず、若しくは承認の内容に違反した者の当該土地若しくは建物内に立ち入り、第19条に掲げる行為の実施状況を検査し、若しくはこれらの行為の環境に及ぼす影響を調査し、又は関係者に必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第39条 第19条第2項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第40条 第19条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、5万円以下の罰金に処する。

第41条 第37条第1項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第17条から第20条までの規定は、鴨島町の区域に限り適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町環境保全条例(昭和52年鴨島町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成27年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野川市環境保全条例第11条の規定は、同条例第9条の規定に基づく環境基本計画が策定された日の属する年度の末日までの間は、適用しない。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1環境保全審議会委員の項の項名を「環境審議会委員」に改める。

(令和4年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市環境保全条例

平成16年10月1日 条例第152号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第152号
平成27年3月23日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第15号