○吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例

平成16年10月1日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、所有者等及び市が一体となって、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに落書きを防止することにより、快適な生活環境の保全と環境の美化の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不要物をいう。

(3) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を回収容器、吸い殻入れその他の定められたもの以外の場所に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(6) 所有者等 市内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(9) 落書き 道路、公園、広場その他公共の用に供する施設をペイント、墨、油性フェルトペン等により汚損することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、市民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 空き缶等、吸い殻等の散乱及び落書きの防止等についての市民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) その他環境美化に必要と認める事項

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

2 市内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。

3 市民等は、市がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止並びに空き缶等の再資源化の促進について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。

(所有者の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所有者等は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第7条 市長は、環境美化の促進について市民等及び事業者の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(投棄の禁止)

第8条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。

(回収容器の設置、管理等)

第9条 自動販売機により飲食料品を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等は、再資源化に努めなければならない。

(指導又は勧告)

第10条 市長は、第4条第5条又は第9条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第11条 市長は、第9条の規定に違反した者が前条の規定による勧告に従わない場合は、履行期間を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、空き缶等若しくは吸い殻等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地若しくは建物又は空き地の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第14条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、その本来の目的を逸脱してこれを濫用し、市民等及び事業者等の権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町ポイ捨て等防止に関する条例(平成13年山川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例

平成16年10月1日 条例第153号

(平成16年10月1日施行)