○吉野川市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成16年10月1日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬等のふん及び尿の処理等について飼い主のマナー向上を高め、ふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、住民の良好な生活環境の維持及び環境美化の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(3) ふん害等 飼い犬等のふん又は尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、飼い犬等のふん害等防止に関する啓発に努めるものとする。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれないよう飼い犬等のふん害等防止に努める責務を有する。

2 飼い主は、マナーの向上を高め、ふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、市が行う施策に協力しなければならない。

3 飼い主は、公共の場所等において、飼い犬等を移動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯しなければならない。

4 飼い主は、飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰らなければならない。

5 飼い主は、飼い犬等の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正に処理しなければならない。

(指導、勧告及び公表)

第5条 市長は、飼い主が前条第4項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた飼い主が正当な理由がなく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第6条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由がなく勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第8条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、その本来の目的を逸脱してこれを濫用し、市民等の権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成13年山川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成16年10月1日 条例第154号

(平成16年10月1日施行)