○吉野川市ほたる保護条例

平成16年10月1日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、国指定の天然記念物「美郷のほたるおよびその生息地」の保護管理をし、その増殖を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 市長は、この条例の趣旨の徹底を図らなければならない。

2 市民は、この条例の趣旨を理解し、目的達成のため協力するものとする。

(保護)

第3条 「美郷のほたるおよびその生息地」の保存に影響を及ぼす行為をすることを禁止する。

2 前項の規定に反する行為を行う場合は、市長の許可を得なければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、「美郷のほたるおよびその生息地」の保護管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷村ほたる保護条例(平成8年美郷村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市ほたる保護条例

平成16年10月1日 条例第155号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第155号