○吉野川市ほたる保護条例
平成16年10月1日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、国指定の天然記念物「美郷のほたるおよびその生息地」の保護管理をし、その増殖を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 市長は、この条例の趣旨の徹底を図らなければならない。
2 市民は、この条例の趣旨を理解し、目的達成のため協力するものとする。
(保護)
第3条 「美郷のほたるおよびその生息地」の保存に影響を及ぼす行為をすることを禁止する。
2 前項の規定に反する行為を行う場合は、市長の許可を得なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、「美郷のほたるおよびその生息地」の保護管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。