○吉野川市農業委員会事務局長専決規程
平成16年10月1日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長の権限に属する事務の速やかなる処理を図るため、補助機関たる上級職員の専決について必要な事項を定めるものとする。
(類推専決及び専決の制限)
第2条 専決権者は、この訓令に明記のない事項でも例記事項に準ずる軽易なものは、類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず、すべて委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し、又は事件そのものに指示行為をすることはできない。
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地について、農地以外のものにするための事務処理に関すること。
(3) 農地法第18条第6項に基づく合意解約の事務処理に関すること。
(4) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに特に重要でない証明書の交付に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告書に関すること。
(6) 職員の事務分担に関すること。
(7) 職員の出張命令に関すること。
(8) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。
(9) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(10) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(11) 物品購入及び修繕等に関すること。
(12) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。
2 前項の規定により専決した局長は、その専決事項に属する事務について、特に必要と認めるものは、定期的にその処理の状況を会長に報告しなければならない。
(専決の表示)
第5条 すべて専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日農委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。