○吉野川市農業委員会総会会議規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第2号
(議事規則)
第1条 吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
(3) 他の行政庁が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、別表の掲示場に掲示して行う。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第8条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。その他の関係職員及び総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第10条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第14条 傍聴人については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
吉野川市鴨島町鴨島115―1
吉野川市川島町桒村2421―1
吉野川市山川町字翁喜台117
吉野川市美郷村字川俣7―1