○吉野川市農業委員会の聴聞に関する規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は吉野川市行政手続条例(平成16年吉野川市条例第14号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続について、その必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法又は条例の適用を受ける処分事項のうち、農業委員会に属する個別法又は条例において聴聞の手続の必要が生じた場合には、吉野川市聴聞に関する規則(平成16年吉野川市規則第18号)に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項が生じた場合には、農業委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。