○吉野川市多目的集会所条例

平成16年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 農村基盤総合整備事業の一環として、農業者をはじめ地域住民が活力ある農村地域社会の形成を図るとともに農業に対する理解を深める機会を提供するため、吉野川市多目的集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市森藤集会所

吉野川市鴨島町森藤919番地6

吉野川市皆瀬集会所

吉野川市山川町皆瀬173番地1

吉野川市榎谷集会所

吉野川市山川町榎谷226番地9

(利用の許可)

第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用の許可をせず、若しくは許可を取り消し、又は集会所の利用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 興行又は営利を目的とする使用であるとき。

(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(5) 次条の規定に違反したとき。

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(7) その他公益上又は管理上適当でないとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡の禁止等)

第5条 利用者は、集会所を許可を受けた目的外に利用したり、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(賠償責任の義務)

第6条 利用者の責めに帰する理由によって施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和61年鴨島町条例第8号)、山川町皆瀬多目的研修集会施設設置条例(昭和54年山川町条例第15号)又は山川町榎谷多目的研修集会施設設置条例(昭和59年山川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第26号で令和4年9月20日から施行)

吉野川市多目的集会所条例

平成16年10月1日 条例第157号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第157号
平成17年9月26日 条例第46号
平成27年3月23日 条例第21号
令和4年6月28日 条例第22号