○吉野川市農業構造改善センター条例

平成16年10月1日

条例第158号

(設置)

第1条 地域農業者の研修会及び地域住民の交流促進により、農業の生産性の向上を図るため、吉野川市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市北村農業構造改善センター

吉野川市山川町諏訪120番地

吉野川市川東農業構造改善センター

吉野川市山川町建石239番地2

吉野川市舟戸農業構造改善センター

吉野川市山川町槻原55番地5

吉野川市中部農業構造改善センター

吉野川市山川町町103番地

吉野川市忌部農業構造改善センター

吉野川市山川町忌部97番地3

(管理及び運営)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を得なければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可をせず、若しくは許可を取り消し、又はセンターの利用を中止させることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が建物又は付属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 興行又は営利を目的とする利用であると認められるとき。

(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(5) その利用が次条の規定に違反したとき。

(6) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者は、集会所を許可を受けた目的外に利用したり、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の賠償の義務)

第7条 利用者の責めに帰する理由によって施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町農業構造改善センター施設設置条例(昭和60年山川町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市農業構造改善センター条例

平成16年10月1日 条例第158号

(平成18年4月1日施行)