○吉野川市共同利用農機具施設条例
平成16年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 農業経営の合理化及び安定向上を図るため吉野川市共同利用農機具施設(以下「農機具施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農機具施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市大東農機具倉庫 | 吉野川市鴨島町西麻植字大東215番地 |
吉野川市先須賀農機具倉庫 | 吉野川市鴨島町牛島字先須賀ノ二24番地2 |
吉野川市神島農機具倉庫 | 吉野川市鴨島町喜来字乗島甲28番地3 |
吉野川市近久共同利用農機具施設及び保管施設 | 吉野川市川島町学字近久268番地1 |
吉野川市鍛冶屋敷共同利用農機具施設 | 吉野川市川島町児島字東須賀38番地1 吉野川市川島町桒村字伊加々志2709番地39 |
吉野川市湯立農機具保管施設 | 吉野川市山川町北島23番地3 |
吉野川市八坂共同作業所 | 吉野川市山川町古城48番地 |
吉野川市八坂農機具格納庫 | 吉野川市山川町古城208番地1 |
吉野川市ほたる川農機具保管庫 | 吉野川市山川町堤外141番地27 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。