○吉野川市農業研修所条例

平成16年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 農業者の研修の場を設けて、農業の近代化及び農業者の生活の向上を図るため、吉野川市農業研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市農業研修所

(2) 位置 吉野川市美郷字毛無99番地3

(管理及び運営)

第3条 研修所の管理責任者は、市長とし、常に良好なる状態で管理し、効率的な運用を図るものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、研修所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市農業研修所条例

平成16年10月1日 条例第164号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第164号