○吉野川市農業研修所条例
平成16年10月1日
条例第164号
(設置)
第1条 農業者の研修の場を設けて、農業の近代化及び農業者の生活の向上を図るため、吉野川市農業研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市農業研修所
(2) 位置 吉野川市美郷字毛無99番地3
(管理及び運営)
第3条 研修所の管理責任者は、市長とし、常に良好なる状態で管理し、効率的な運用を図るものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、研修所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。