○吉野川市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成16年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 吉野川市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により賦課徴収する額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市営土地改良事業の施行に係る当該事業の工事が完了したときは、法第113条の2第2項の規定に基づき完了報告をしなければならない。

5 法第96条の2による市営土地改良事業につき法第96条の4において準用する法第36条の2第1項により特別徴収金が徴収できるものとする。

6 市が徴収する特別徴収金は、完了公告のあった日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

7 特別徴収金の賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するもの及び当該事業に市が支出した経費の額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定による賦課金又は夫役若しくは現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から7日以内に市長に対して、異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項の規定する期間満了後10日以内にこれを決定し申立人に通知しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和53年鴨島町条例第22号)、川島町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和31年川島町条例第5号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年山川町条例第4号)又は美郷村営土地改良事業の賦課徴収に関する条例(昭和31年美郷村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに賦課すべき金銭、夫役及び現金については、なお、合併前の条例の例による。

吉野川市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成16年10月1日 条例第166号

(平成16年10月1日施行)