○吉野川市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第167号

(総則)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地災害復旧事業により著しく利益を受ける者にその費用の一部を負担させるため、分担金を徴収する。

(分担金の賦課基準)

第2条 分担金の額は、農地災害復旧事業の総事業費から国庫負担金額を差し引いた残額とする。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町農地災害復旧事業分担金徴収条例(昭和61年山川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第167号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第167号