○吉野川市農地災害復旧事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第167号
(総則)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地災害復旧事業により著しく利益を受ける者にその費用の一部を負担させるため、分担金を徴収する。
(分担金の賦課基準)
第2条 分担金の額は、農地災害復旧事業の総事業費から国庫負担金額を差し引いた残額とする。
(分担金の納期)
第3条 前条の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。