○吉野川市奥野井放牧場条例

平成16年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 草食性家畜の生産性の向上に必要な良質性飼料の生産基盤としての草地を開発整備し、牧野を共同利用させることにより、農家の畜産経営の安定と本市の畜産振興を図るため、吉野川市奥野井放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市奥野井放牧場

(2) 位置 吉野川市山川町奥野井306番地

(管理)

第3条 放牧場の管理は、市長が行う。

(事業)

第4条 第1条に規定する設置の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 毎年度における草種及び草生改良計画の樹立

(2) 毎年度における放牧頭数の決定等放牧場の計画樹立

(3) 土壌改良及び施肥

(4) 病害虫の防除及び有毒植物の除去

(5) 放牧場施設の管理及び改善

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町営放牧場設置に関する条例(昭和50年山川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市奥野井放牧場条例

平成16年10月1日 条例第169号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第169号
平成17年9月26日 条例第53号