○吉野川市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第170号

(総則)

第1条 徳島県森林整備事業補助要領に定める森林環境保全整備事業の費用に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、森林環境保全整備事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、別表左欄に掲げる事業の区分に従い、それぞれ当該事業に係る査定事業費(徳島県が定める査定事業費をいう。)の額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の納期)

第5条 利益を受ける者は、分担金を市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

(滞納金)

第6条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第7条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(分担金の精算)

第8条 第2条の規定に基づいて徴収した分担金に係る事業(以下「当該事業」という。)に対する補助金(以下「当該補助金」という。)の交付があったときは、当該事業に係る分担金の額は、同条の規定にかかわらず、当該事業に要した経費の額から当該補助金の額を減じた額とする。

2 前項の分担金が第5条の規定に基づいて前納した額よりも増加したときは、当該受益者は、前項の分担金の額と前納した額との差額を市長の発行する納入通知書により市長の定める期日までに納付しなければならない。

3 第1項の分担金が第5条の規定に基づいて前納した額よりも減少したときは、市長は、第1項の分担金の額と前納した額との差額を当該受益者に還付しなければならない。

4 第4条の規定は、第1項の分担金において準用する。

5 市長は、第1項の当該事業に要した経費及び当該補助金の額を当該受益者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この条例の定めるものを除くほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町森林環境保全整備事業分担金徴収条例(平成6年鴨島町条例第9号)、川島町森林環境保全整備事業分担金徴収条例(平成6年川島町条例第4号)、山川町森林環境保全整備事業分担金徴収条例(平成元年山川町条例第21号)又は美郷村森林環境保全整備事業分担金徴収条例(平成14年美郷村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の区分

割合

流域育成林整備事業

間伐推進協定造林

100分の32

保安林等造林

100分の32

森林施行計画造林

100分の32

森林整備協定造林

100分の32

特定間伐等促進計画造林

100分の32

協定締結造林

100分の52

普通造林

100分の64

被害地等森林整備事業

指定被害地造林

100分の44

保安林等造林

100分の44

松くい虫被害地等緊急造林

100分の44

森林整備協定造林

100分の44

被害地造林

100分の52

普通造林

100分の72

備考 事業の区分は、徳島県森林整備事業補助要領に定める事業の区分とする。

吉野川市森林環境保全整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第170号

(平成22年4月1日施行)