○吉野川市森林環境保全整備事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第170号
(総則)
第1条 徳島県森林整備事業補助要領に定める森林環境保全整備事業の費用に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、森林環境保全整備事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の減免等)
第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の納期)
第5条 利益を受ける者は、分担金を市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
(滞納金)
第6条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。
(納入期日の変更及び延滞金の減免)
第7条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。
5 市長は、第1項の当該事業に要した経費及び当該補助金の額を当該受益者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この条例の定めるものを除くほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 割合 | |
流域育成林整備事業 | 間伐推進協定造林 | 100分の32 |
保安林等造林 | 100分の32 | |
森林施行計画造林 | 100分の32 | |
森林整備協定造林 | 100分の32 | |
特定間伐等促進計画造林 | 100分の32 | |
協定締結造林 | 100分の52 | |
普通造林 | 100分の64 | |
被害地等森林整備事業 | 指定被害地造林 | 100分の44 |
保安林等造林 | 100分の44 | |
松くい虫被害地等緊急造林 | 100分の44 | |
森林整備協定造林 | 100分の44 | |
被害地造林 | 100分の52 | |
普通造林 | 100分の72 |
備考 事業の区分は、徳島県森林整備事業補助要領に定める事業の区分とする。