○吉野川市農業集落排水施設条例

平成16年10月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における環境基盤の整備及び農用地等に係る水質保全を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で市が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他排除施設で使用者が設置し、管理するものをいう。

(5) 除害設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害設備をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(排水設備の接続等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次によらなければならない。

(1) 汚水を排除する排水管の内径は、次の表に定める区分による。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除する排水管の内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(代理人の選定)

第5条 管理者は、使用者で市内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させることができる。

(費用の負担)

第6条 排水設備の新設等に係る排水設備及び排水施設の工事(本管までの部分に限る。)に要する費用は、当該新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 前項の者は、施設を使用するために本管の施設工事が必要となる場合は、その要する費用を負担しなければならない。

(排水設備の計画確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について確認申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について別に定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て竣工検査を受けなければならない。

(排水設備の新設等の工事施工)

第9条 排水設備の新設等の工事(規定で定める軽微な工事は除く。)は、管理者の指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備技術者として管理者が認定した者を専属に有することのほか、管理者の定めるところによる。

3 管理者が指定する業者及び管理者が認定する排水設備技術者は、市に登録しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、業者の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(し尿の排除方法)

第10条 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所によってしなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第11条 土砂、ごみ、雨水、油脂類及び薬物類等で施設の管理に障害を及ぼすおそれのある物を施設に投入し、又は排除してはならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第12条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとする者は、あらかじめ当該悪質汚水の量、水質及び処理方法を管理者に届け出て、除害施設の設置に関する必要な指示を受けなければならない。悪質汚水の量、水質及び処理方法を変更しようとするときも同様とする。

2 悪質汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は休止している者がその排除を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(無断接続に対する処理)

第13条 管理者は、無断で排水設備を施設に接続した者について、期限を定め排水設備の撤去、改修又は停止を求めることができる。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(一時使用の許可)

第14条の2 土木建築に関する工事の施工に伴い施設を一時使用しようとする者その他臨時に施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(所有権の移転)

第15条 第14条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権限義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用の開始公告)

第17条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

2 前項の規定により公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、前条第1項の規定により施設の供用を開始した後、施設の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を一時使用する場合、その他臨時に使用する場合において必要と認める場合は、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用廃止の届出があったときは、清算するものとする。

(使用料の算定)

第19条 使用料の額は、使用月ごとに使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

2 排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、管理者が定める認定基準により使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、第1号の使用水量に前号の使用水量を加えたものとする。ただし、当該使用水量が前号で得られた使用水量に満たない場合は、同号で得られた使用水量とする。

3 管理者は、営業を営む使用者の申告により、その営業に伴う使用水量がその営業に伴う排出量と著しく異なると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、その使用者の排出量を認定する。

4 使用者が月の中途において、施設の使用を開始し、若しくは再開し、又は使用を休止し、若しくは廃止したときの排水量の算定は、次に定めるところによる。ただし、月の中途において施設の使用を開始し、又は再開した使用者が同一月内に当該使用を休止し、又は廃止したときは、この限りでない。

(1) 使用を休止し、又は廃止した日が月の15日以前の場合 前月の排出量に当該月の排出量を合算して得た排出量を1使用月の排出量として算定する。

(2) 使用を開始し、又は再開した日が月の16日以後の場合 翌月の排出量に当該月の排出量を合算して得た排出量を1使用月の排出量として算定する。

5 第1項の規定にかかわらず、施設を一時使用した場合の使用料は、1月につき5,200円とする。

6 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 水道の使用水量と排水量が漏水のため著しく相違していると認められるとき。

(3) 管理者が公益上その他特別の事情があると認めたとき。

(加入金)

第21条 施設の供用開始後に新たに施設を使用しようとする者は、管理者に申請し、30万円の加入金を納付しなければならない。

(施設使用の停止)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間、施設の使用を停止することができる。

(1) 第12条の悪質汚水の排除の届出等を怠ったとき。

(2) 第12条第1項の除害施設の設置に関する必要な指示に従わないとき。

(3) 第18条の使用料を指示期限内に納入しないとき。

(4) 排水設備に粗大物が混入するおそれがある器物を施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を施設から切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で他に使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第25条 偽りその他不正の手段により使用料又はその他の納付金の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び別表第2の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年川島町条例第16号)又は山川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年山川町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収すべき使用料及び平成16年度分の使用料については、なお、合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野川市農業集落排水施設条例の規定は、平成20年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年12月17日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している農業集落排水施設の使用に係る使用料で、同日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している農業集落排水施設の使用に係る使用料で、同日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

料金区分

排出量

金額

基本料金

10m3まで

1,100円

超過料金

10m3を超える1m3につき

165円

吉野川市農業集落排水施設条例

平成16年10月1日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節 集落排水
沿革情報
平成16年10月1日 条例第172号
平成18年6月28日 条例第29号
平成19年12月26日 条例第27号
平成22年12月17日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第28号
平成31年3月19日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第29号