○吉野川市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に伴う分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は、事業によって特に利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内に住居又は建築物等を有する者及び将来建築予定のある土地の所有者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する費用のうちから、国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が別に定める。

(分担金の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加し、又は減少する場合においては、分担金を増額し、又は減額することができる。ただし、受益の限度を超えることができない。

2 前項の場合において分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、供用の開始公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により算出した分担金の額を定めこれを賦課するものとする。

2 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、受益者が災害その他やむを得ない事情があると認められる場合は、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の額を減額し、若しくは免除することができる。

(延滞金)

第7条 分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法については、吉野川市税条例(平成16年吉野川市条例第65号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年川島町条例第7号)又は山川町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年山川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第173号

(平成16年10月1日施行)