○吉野川市農業集落排水地域施設条例

平成16年10月1日

条例第174号

(設置)

第1条 農業集落排水地域住民の研修会及び交流促進により、農業の生産性と生活環境の向上を図ることを目的として、吉野川市農業集落排水地域施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山崎南会館

吉野川市山川町忌部238番地1

川田北会館

〃      村雲201番地5

(利用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 施設の利用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町農業集落排水地域施設設置条例(平成11年山川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市農業集落排水地域施設条例

平成16年10月1日 条例第174号

(平成18年4月1日施行)